大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和47年(ネ)603号 判決

このように他人の代理人として売買契約を締結し、相手方から手附金を受領したままこれを本人に引渡さないでいる間に、右売買契約が履行不能に帰したため合意解除され、同時にその代理権も消滅した場合、右代理人であった者が受領したまま保有している手附金相当額は、本来これを本人に交付し、本人においてこれを相手方に返還すべき筋合ではあるが、これを実質的にみれば、右金員は相手方に対する関係においては、右代理人たりし者が法律上の原因なくして相手方の損失において利得しているものというべく、相手方は直接その者に対し右金額の返還を求め得るものと解するのを相当とする。

(浅沼 間中 園部逸)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!